相続・遺言
当法人の事務所
岐阜にある事務所は、岐阜駅からも歩いてお越しいただけますので、お車でのお越しが難しい方もご安心ください。こちらから所在地をご確認いただけます。
相続に強い弁護士の探し方
1 相続案件を集中的に取り扱っている弁護士を探す
多くの弁護士事務所では、一人の弁護士が、相続だけではなく、その他の様々な分野も取り扱っています。
これに対し、弁護士事務所のなかには、弁護士ごとに担当分野を分けているところもあります。
担当分野を絞っている分、集中的に経験を積んでいる可能性が高いといえます。
担当分野を分け、相続分野に注力している弁護士がいる事務所に相談されることをお勧めします。
2 相続の専門サイトを持っているかを確認する
相続分野に注力している弁護士事務所であれば、相続の専門サイトを持っていることが多いです。
相続分野のなかでも、遺言、遺産分割、遺留分侵害額請求、信託等、それぞれの分野ごとに注意するべき点が異なります。
相続分野に力を入れている弁護士事務所は、これらの分野ごとに専門のサイトを作っていることもあります。
このような相続に関する情報を発信している事務所であれば、相続に詳しい弁護士がいる可能性が高いといえます。
3 相続のポータルサイトを参考にする
最近では、相続分野を弁護士に相談したい方向けのポータルサイトも充実しています。
このようなポータルサイトに掲載している弁護士であれば、相続分野に力を入れていると考えられますので、参考にしてみるとよいでしょう。
4 実際に弁護士に相談してみる
あとは、実際に弁護士に相続の相談をされることをお勧めします。
弁護士ごとに回答内容・提案内容も異なるかと思います。
特に、相続に詳しい弁護士であれば、相続に関する法律や裁判のことだけではなく、税金や登記、不動産、保険も相続とは切り離せませんので、これらに関しても対策や取扱い方を提案してくれると思います。
例えば、遺言書の作成において、相続に詳しい弁護士であれば、予備的条項の提案を行いますし、小規模宅地等の特例等の相続税対策についても相談にのってくれるかと思います。
5 弁護士法人心のご案内
弁護士法人心では、家庭裁判所で調停委員を行っていた弁護士や元税務署長、相続分野に注力する弁護士等で構成された相続チームに所属する弁護士が、相続分野を担当させていただいております。
相続のご相談は原則相談料無料とさせていただいておりますので、まず一度、相談受付専用のフリーダイヤルまでお電話ください。
相続について弁護士に相談するタイミング
1 生前対策
相続について弁護士に相談する内容として、生前対策の場合があります。
生前対策の相談をすべきタイミングについては、なるべく早く相談することがベストです。
たとえば、遺言書を作成する場合には、相談者が重度の認知症になり、医師から遺言能力がないとの診断がでてしまうと、遺言書を作成することができません。
遺言能力があったとしても、ご自身で字が書けなくなってしまっている場合には、長文の自筆証書遺言を作成するという方法をとることができず、選択肢が少なくなります。
「亡くなるまでに、遺産の内容が変わったり、相続人の内容が変わったりすることもあるから、遺言書はもっと先に作成したい」と思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、遺言書は、遺言能力がある限り、亡くなるまでに何度でも書き直すことが可能です。
ですので、遺言書は時間の流れとともに書き直すという前提で、まずは一度、作成されることをおすすめしています。
そうでなければ、万が一、不慮の事故やご病気で急に亡くなってしまった場合、ご遺族は非常に困った立場に置かれてしまうからです。
また、遺産や相続人の内容に変更があった場合に備えて、予備的な条項を挿入しておくこともできます。
予備的条項の典型例としては、遺言者よりも相続人が先に亡くなってしまうケースに備える場合です。
例えば、長男に財産を相続させる旨の遺言書を作成していても、先に長男の方が亡くなっている場合、その遺言書は無効となってしまいます。
ですが、このような場合に備えて、「長男に財産を相続させる。仮に、長男が遺言者よりも先に亡くなっている場合は、長男の息子の〇〇に相続させる。」との予備的条項を設けていれば、遺言書が無効にならずにすみます。
そのほか、生前対策として相続税の対策をする場合、相続人に暦年贈与をしておく場合にも、利用可能な年数が多い方が効果は大きいですし、生命保険を利用する場合にも、高齢であれば加入できる保険商品が限られてきてしまうため、選びうる選択肢が少なくなってしまいます。
このような理由から、相続の生前対策について弁護士に相談すべきタイミングについては、なるべく早くすべきという結論になります。
2 相続開始後
相続開始後、どのタイミングで弁護士に相談をすべきでしょうか。
まず、相続放棄のように、自らが相続人となったことを知ったときから3か月以内に手続きを取らなければならないような期限のあるものについては、なるべく早期にご相談ください。
それ以外の相談内容について、みなさまの中には、相続で揉めたときに初めて弁護士に相談すべきと考えられている方も多いかもしれません。
しかし、そのように相続で揉めたときではなく、揉める前に弁護士に相談すべきだと言えます。
なぜなら、相続というのは、人が人生で何度も経験するものではありませんので、相続人が相続に関する正確な知識を持っていないことの方が普通です。
そのような中で話合いをしてしまうと、誤った知識によって協議がされてしまい、そのことが揉める原因にもなりかねません。
そのような事態を避けるために、協議をする前に、弁護士に相続に関する相談をしておくことも検討して欲しいと思います。
すべての弁護士が相続に関して精通しているわけではありませんので、ご相談をされる際には、普段から相続案件を多く扱っている弁護士にご相談いただきたいと思います。